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実行委員会規約
実行委員会規約
- (名称)
- 第1条 この会は、小笠原諸島返還40周年実行委員会(以下「実行委員会という。)という。
- (目的)
- 第2条 実行委員会は、小笠原諸島が米国から返還されて40年の節目を迎えるにあたり、小笠原諸島の特異な歴史を振り返ると共に今後一層の小笠原村の振興を図るため、「共生」都「活性化」を視点に小笠原諸島返還40周年記念事業を実施することを目的とする。
- (事業)
- 第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)事業計画の決定に関すること。
- (2)上記計画に基づく事業の実施に関すること。
- (3)その他前条の目的を達成するために必要な事項。
- (構成)
- 第4条 実行委員会は、次に掲げる医院を持って構成する。
- (1)村長及び副村長
- (2)村議会議員代表 2名
- (3)別表に掲げる団体の代表 各1名
- (役員)
- 第5条 実行委員会に、次の役員を置く。
- (1)委員長 1名
- (2)副委員長 1名
- (3)監事 2名
- 2 委員長は村長とし、副委員長は副村長とする。
- 3 監事は、委員の中から互選する。
- (役員の職務)
- 第6条 委員長は、実行委員会を代表し、その会務を統括する。
- 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 3 監事は、会計その他の事務を監査する。
- (任期)
- 第7条 役員および委員の任期は、第2条に掲げる目的が達成されるまでとする。ただし、特別な理由があるときはこの限りでない。
- (報酬等)
- 第8条 役員および委員の報酬は無給とする。ただし、旅費等を支払うことができる。
- (顧問・参与)
- 第9条 実行委員会に、顧問および参与を置くことができる。
- 2 顧問および参与は、委員長が委嘱する。
- 3 顧問および参与は委員長の諮問に応じ、助言を行う。
- (顧問・参与の任期)
- 第10条 顧問および参与の任期は、第7条の規定を準用する。
- (会議)
- 第11条 会議は、委員長、副委員長、監事および委員をもって構成する。
- (権能)
- 第12条 会議は、次の事項を審議し、決定する。
- (1)記念事業の決定に関すること。
- (2)予算および決算に関すること。
- (3)規約等の制定および改廃に関すること。
- (4)その他委員長が必要と認めた事項に関すること。
- (召集)
- 第13条 会議は、委員長が召集し、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
- (議長)
- 第14条 会議の議長は、委員長が務める。
- (議決)
- 第15条 会議の議決は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところとする。
- (事務局)
- 第16条 実行委員会の事務局は、小笠原村総務課内に置く。
- 2 実行委員会の業務の適正な執行のため事務局長を置く。
- 3 事務局長および事務局の職員は、委員長が任命する。
- 4 事務局長は、業務を統括し、会務を処理する。
- (経費)
- 第17条 実行委員会の経費は、次に掲げるものを持って充てる。
- (1)補助金および負担金
- (2)寄附金
- (3)事業に伴う収入
- (4)その他の収入
- (会計年度)
- 第18条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を持って終了する。
- (決算)
- 第19条 実行委員会の決算は、会計年度終了後または事業完了のいずれか早い日の後、速やかに監事の監査を経て、実行委員会の承認を得なければならない。
- (解散)
- 第20条 実行委員会は、その目的が達成されたときに解散する。
- 2 実行委員会が解散する際に余剰金または欠損金等が生じたときは、小笠原村が適正に処理する。
- (補則)
- 第21条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。
- 付則
- (1)この規約は、平成19年10月4日から施行する。
- (2)第18条の規定に関わらず、実行委員会設立年度に係る会計年度については、設立日から翌年の3月31日までとする。
別表
| 国交省小笠原総合事務所 |
| 環境省小笠原自然保護官事務所 |
| 東京都小笠原支庁 |
| 東京島しょ農業協同組合 |
| 小笠原島漁業協同組合 |
| 小笠原母島漁業協同組合 |
| 小笠原村商工会 |
| 小笠原村観光協会 |
| 小笠原母島観光協会 |
| 小笠原ホエールウォッチング協会 |
| 母島返還祭実行委員会 |