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後援名義の使用取扱い

(趣旨)
第1条 小笠原諸島返還40周年に関連して実施する事業(以下「後援事業」という。)に関する小笠原諸島返還40周年実行委員会(以下「実行委員会」という。)の後援名義の使用許可の取扱については、この要綱の定めるところによる。
(実行委員会後援名義の使用許可基準)
第2条 後援事業に関する実行委員会の後援名義の使用については、事業が次の各号に該当する場合に限り、許可するものとする。
(1)事業の目的が、小笠原諸島返還40周年の目的・趣旨に合致するものであること。
(2)主催者の存在が明確であり、かつ、事業を実施するための適切な組織を有し、必要な資金を確保する  ことができること。
(3)事業を開催するための計画が作成されており、かつ、運営方法が公正であること。
(4)事業の実施に当たって、安全上および公衆衛生上の適切な措置が講じられ、かつ、開催場所がその  事業を行うについて不適切でないこと。
(5)公序良俗に反することなく、社会的非難を受けるおそれのないこと。
(6)営利を主たる目的とせず、かつ、特定の者等の宣伝に利用されるおそれのないこと。
(7)特定の宗教的色彩または政治的色彩の強い事業を含まないこと。
(許可の申請)
第3条 実行委員会の後援名義の使用許可を受けようとする主催者は、申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて委員長へ提出するものとする。
(許可の手続き)
第4条 委員長は、前条の申請を受け取ったときは、事務局長に対し、審査を命じ、その審査結果の報告を求めるものとする。
(指導等)
第5条 会長は、許可をした後において、主催者がこの要綱に反する行為を行わないよう、必要に応じて指導するものとする。
2 委員長は、主催者がこの要綱に反する行為を行っていると認めるときは、速やかにその是正を求めるものとする。
(許可の取消し)
第6条 委員長は、許可を受けた事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すものとする。
(1)許可申請に虚偽があったとき。
(2)許可の後において当該事業の内容または主催者が著しく変更されたとき。
(3)主催者が当該事業において実行委員会の信用を傷つける行為を行ったとき。
(4)主催者が前条第2項の勧告に従わなかったとき。
(報告)
第7条 実行委員会の後援名義の許可を受けた事業が終了したときは、主催者は、速やかに会長に事業報告書を提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
付則1 この要領は、平成19年10月11日から施行する。

小笠原諸島返還40周年実行委員会後援名義使用許可申請書(PDF形式:3.0KB) pdf

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